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2024.04.26

事業再構築補助金第12回公募が開始!11次からの変更点やポイントを徹底解説

2024年4月23日に事業再構築補助金第12回公募の公募要項が公開されました。

  • 公募開始:令和6年4月23日(火)
  • 申請受付:調整中
  • 応募締切:令和6年7月26日(金) 18時
  • 交付候補者採択発表は、令和6年10月下旬~11月上旬頃(予定)
  • 今年度の採択予定数は、8,800件(経済産業省4/22公表情報より)

第12回公募では、前回までの公募回から枠や要件が大きく変更しているので、本記事では、

  • 主な変更点8点
  • 第12回公募の概要・注意点・ポイント
  • 補助金額と補助率の引き上げ措置
  • おすすめの申請枠
  • 審査項目

を徹底解説します。

経営ビューイングでは認定支援機関として豊富な実績とノウハウで、事業計画策定から申請手続き、採択後のアフターサポートまで一貫した支援を行なっています。

ご相談も受け付けておりますのでお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください


目次

事業再構築補助金12回公募は、下記の取り組みを支援する補助金です。

  • ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業・業種転換、事業再編、国内回帰、地域サプライチェーン維持・強靱化又はこれらの取組を通じた規模の拡大に取り組む事業
  • 思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦

具体的な詳細に入る前に、今回の12回公募は前回の11回公募から、枠の変更や審査の厳格化など変更点が多数あるので、まずは「12回公募からの主な変更点」について解説していきます。

  1. 支援枠が6から3へ削減・簡素化された
  2. コロナ債務(※後述)を抱える事業者に加点措置が追加された
  3. 事前着手申請が原則廃止になった
  4. AIによる審査の厳格化
  5. 補助事業実施後の事業化報告が四半期毎へ
  6. 提出書類の追加
  7. 金融機関から資金調達する場合は確認書を要提出
  8. 加点項目未達の場合のペナルティ

それぞれ詳細を解説していきます。


1.支援枠が6から3へ削減・簡素化された

以前までは6枠あり、複雑だった申請枠は3枠へ簡素化されました。

12回公募では、今なおコロナの影響を受ける事業者への支援及びポストコロナに対応した事業再構築をこれから行う事業者への支援が重点化しています。

事業再構築12回公募 支援枠の変化 比較図

2.コロナ債務を抱える事業者に加点措置が追加された

あらたに「コロナ借換要件」というのが追加されました。

コロナ禍の影響をいまなお受けている事業者であるか否かを判断するための要件で、コロナ借換保証等で既往債務を借り換えている事業者のことを指します。

コロナ借換保証等とは下記の制度を指します。

(1)伴走支援型特別保証(コロナ借換保証)
(2)コロナ経営改善サポート保証
(3)新型コロナウイルス感染症特別貸付
(4)生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
(5)新型コロナ対策資本性劣後ローン
(6)生活衛生新型コロナ対策資本性劣後ローン
(7)[新型コロナ関連]マル経融資
(8)[新型コロナ関連]生活衛生改善貸付
(9)[新型コロナ関連]沖縄雇用・経営基盤強化資金
【出典:事業再構築補助金12回公募 公募要項

💡今まであった、物価高の影響を受けている事業者への支援や、売上が減少している事業者への支援(売上減少要件)などが廃止されました。


3.事前着手申請が原則廃止になった

補助事業では原則、補助金額の交付決定後に設備等を導入しますが、コロナ禍のやむを得ない場合には交付決定前に事業に着手することが一部認められていましたが、第12回公募からは原則事前着手申請が廃止になりました。

例外の経過措置として、第10回、第11回公募において、物価高騰対策・回復再生応援枠又は最低賃金枠の補助金交付候補者として不採択となった事業者が、第12回公募において、コロナ回復加速化(通常類型)又はコロナ回復加速化 (最低賃金類型)に申請する場合は、事前着手申請が可能です。

💡12回公募以降は、事前着手申請制度は完全廃止になります。


4.AIによる審査の厳格化

申請書の審査にAIが導入され、申請書の重複率確認や類似案件の審査が厳格化します。

背景としては、以前の公募でエステやゴルフなど一部のトピックに申請が集中したことから、過剰投資誘発を防止するためです。

また、交付申請や実績報告にもAIが導入されることになり、審査の標準化・高度化が進む見込みです。


5.補助事業実施後の事業化報告が四半期毎へ増えた

補助事業実施後は、5年間、事業化段階の報告が義務になっています。

今までは、年に1回の報告でしたが、12回公募からは四半期毎に行うことが義務化されました。

変更点の背景として、再構築事業の効果をより正確に測ることが挙げられます。


6.提出書類の追加

12回公募からは、固定資産台帳の提出が必須になりました。

目的としては、補助対象とする機械装置などが既存事業で使用している機械装置などの置き換えでないことを確認するためです。

事業再構築補助金は、あくまで「思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦」を支援するものなので、導入設備については他補助金よりもきびしくなっています。


7.金融機関から資金調達する場合は確認書を要提出

今までは、3,000万円以上の借入が発生する場合、「金融機関による確認書」の提出が必須でしたが、12回公募からは、金額に関係なく、金融機関から資金調達する場合「確認書」の提出が必須になりました。

なお、自己資金の場合は「認定経営革新等支援機関による確認書」を提出します。

経営ビューイングでは認定支援機関として豊富な実績とノウハウで、事業計画策定から申請手続き、採択後のアフターサポートまで一貫した支援を行なっています。

ご相談も受け付けておりますのでお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください


8.加点項目未達の場合のペナルティ

加点を受けたうえで、この補助金で採択されたにも関わらず、申請した加点要件を達成できなかった場合は、事業化状況報告において未達が報告されてから18ヵ月の間、中小企業庁が所管する他の補助金への申請にあたって大幅に減点されます。

加点項目で申請する場合は、確実に達成できる計画を立てて、確実に実行し、報告できるよう準備を進めましょう。


下記は、事業再構築補助金12回公募の枠と概要です。

補助上限額は、従業員数によって異なりますので、詳細は後述している各枠の概要をご確認ください。

前回までの公募回と同様、中小企業は補助率で優遇されています。

また、「成長分野進出枠」では大幅な賃上げを実施する場合は、補助上限額と補助率が拡充されます。

事業再構築補助金12回公募の全体像 表

事業再構築補助金12回公募に申請するにあたり、全事業が満たす必要がある条件は下記の通りです。

※下記「共通要件」に加え、さらに枠ごとに個別の要件があるので、ご注意ください

【共通要件】

  1. 事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、確認を受けていること
  2. 事業再構築指針に該当する事業であること(→新市場進出、事業転換、業種転換、事業再編、国内回帰、地域サプライチェーンの維持・強靭化)※詳細は後述
  3. 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率3~5%以上増加   
    ※ 申請枠によって%が異なります

3.の付加価値額については、申請枠によって達成%がことなり、下記のようになっています。

成長分野進出枠(通常類型)4.0%
成長分野進出枠(GX進出類型)4.0%
コロナ回復加速化枠(通常類型)3.0%
コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)3.0%


それでは、各申請枠について要件や注意点などを解説していきます。

まずは、成長分野進出枠からです。

この枠は、2つの類型にわかれています。

1-1. 通常類型

1-2. GX進出類型


1-1. 成長分野進出枠(通常類型)|概要とポイント

通常類型では、
成長分野に向けた大胆な事業再構築にこれから取り組む事業者や、
国内市場の縮小等の産業構造の変化等により、事業再構築が強く求められる業種・業態の事業者を支援します。

具体的には、

A. 市場拡大要件
B. 市場縮小要件

いずれかを満たすことで、申請が可能です。

A. 市場拡大要件では、下記の要件を満たす必要があります。

  1. 付加価値額の年平均成長率は4.0%以上
  2. 事業終了後3~5年で給与支給総額を年平均成長率2%以上増加
  3. 取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属している

💡要件にある「市場規模10%以上拡大する業種・業態」はこちらのリストから確認いただけます。

リストから一部を抜粋しました。※業種・業態については、11回公募までに公表されたものは引き続き対象です。

  • コード122:造作材・合板・建築用組立材料製造業
  • コード131:家具製造業
  • コード139:その他の家具・装備品製造業
  • コード159:印刷関連サービス業
  • コード183:工業用プラスチック製品製造業
  • コード189:その他のプラスチック製品製造業
  • コード244:建設用・建築用金属製品製造業(製缶板金業を含む)
  • コード328:畳等生活雑貨製品製造業
  • コード329:他に分類されない製造業

💡ポイント①既存事業が対象外でも申請できる可能性あり

既存事業が指定された成長分野ではなくても、再構築として取り組む事業が成長分野の業種であれば申請が可能なため、幅広く活用できます

💡ポイント②指定成長分野は今後増える可能性あり

指定された業種以外でも、応募時に要件を満たす旨のデータを提出し、認められた場合には対象となります。

つづきまして、

B. 市場縮小要件では、下記の要件を満たす必要があります。

  1. 付加価値額の年平均成長率は4.0%以上
  2. 取り組む事業が、過去~10年間で、市場規模が10%以上縮小する業種・業態に属しており、当該業種・業態とは別の業種・業態の新規事業を実施すること
  3. 地域における基幹大企業が撤退することにより、市町村内総生産の10%以上が失われると見込まれる地域に属して おり、当該基幹大企業との直接取引額が売上高の10%以上を占めること

💡要件2.の「市場規模が10%以上縮小する業種・業態」はこちらのリストから確認いただけます。

リストから一部を抜粋しました。※業種・業態については、11回公募までに公表されたものは引き続き対象です。

  • コード151:印刷業
  • コード152:製版業
  • コード153:製本業・印刷物加工業
  • コード2644:印刷・製本・紙工機械製造業
  • コード8065:ゲームセンターの中で、主として「テレビゲー ム」のカテゴリーのゲームを提供する業態

💡ポイント:新事業は縮小市場と別の業種・業態に取り組むこと


1-1. 成長分野進出枠(通常類型)|補助額・補助率

事業再構築12回公募 成長分野進出枠(通常類型)の補助率と補助上限額の表

💡補助上限額・補助率は、大規模な賃上げ(事業終了時点で、①事業場内最低賃金+45円、 ②給与支給総額+6%を達成すること)を行う場合、()内へ引上げ

💡ü市場縮小要件を満たして申請する場合に、廃業を伴う場合には、廃業費を最大2,000万円上乗せ


1-2. 成長分野進出枠(GX進出類型)|概要とポイント

GX進出類型では、

ポストコロナに対応した、グリーン成長戦略「実行計画」14 分野の課題の解決に資する取組をこれから行う事業者の事業再構築を支援します。

グリーン成長戦略「実行計画」14 分野の課題とは、下記のいずれかの取り組みを指します。

詳細はこちらの公式HPから確認できます

事業再構築12回公募 成長分野進出枠(GX進出類型)グリーン成長戦略14分野の課題一覧

💡「通常類型」と比較して要件がきびしい分、補助額が高いのが特徴です。


1-2. 成長分野進出枠(GX進出類型)|補助上限額と補助率

事業再構築12回公募 成長分野進出枠(GX進出類型)の補助率と補助上限額の表

💡補助上限額・補助率は、大規模な賃上げ(事業終了時点で、①事業場内最低賃金+45円、 ②給与支給総額+6%を達成すること)を行う場合、()内へ引上げ


成長分野進出枠では、従業員への大規模な賃上げを実施する場合、補助率と補助上限額が下記()内へ拡充されます。※【大規模な賃上げへの支援】を受けるには、後述の3つの要件を満たす必要があります。

通常類型の場合:

事業再構築12回公募 成長分野進出枠(通常類型)の補助率と補助上限額の表

GX進出類型の場合:

事業再構築12回公募 成長分野進出枠(GX進出類型)の補助率と補助上限額の表

大規模賃上げへの支援適応の3つの要件

補助事業終了後3~5年の間、下記【補助率等引上要件】を満たした場合、補助率・補助額が引上げられます。

  1. 補助事業期間内に給与支給総額を年平均6%以上増加させること
  2. 補助事業期間内に事業場内最低賃金を年額45円以上引上げる
  3. 応募時に、大規模な賃上げに取り組むための計画書を提出

💡補助事業終了後3~5年の間で、上記要件を満たしていることを報告する必要があります。

【報告対象年度】

補助金交付候補者としての採択日~補助事業完了期限日のいずれかの時点が含まれる事業年度

【補助率等引上要件の基準年度】

報告対象年度の直前の事業年度

※給与総額増加要件の基準年度とは異なる場合があります

💡補助事業終了後3~5年の増加率を比較する基準年度は、応募時点での直近の事業年度の給与支給総額 ≦ 基準年度の給与支給総額、そして事業場内最低賃金 ≦ 基準年度の事業場内最低賃金である必要があります

大規模な賃上げの対象年度の考え方 図

つづいて、コロナ回復加速化枠を解説していきます。

こちらの枠の最大の特徴は、今なおコロナの影響を受ける事業者への支援に重点化していることです。

こちらも、2つの類型にわかれています。

2-1. 通常類型

2-2. 最低賃金類型

まずは、通常類型について解説していきます。


2-1. コロナ回復加速化枠(通常類型)|概要とポイント

本枠では、コロナの影響を現在も受けており、コロナで抱えた債務の借り換えを行っている事業者や事業再生に取り組む事業者を支援します。

要件は下記の通りです。

  1. 付加価値額の年平均成長率は3.0%以上

加えて、下記のいずれかを満たすこと

  1. 【コロナ借換要件※】コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること
  2. 【再生要件】再生事業者(Ⅰ.中小企業活性化協議会等において再生計画を策定中の者 又はⅡ.中小企業活性化協議会等において再生計画を策定済かつ再生計画 成立後3年以内の者)であること

前述のとおり、【コロナ借換要件】は12回公募からの新しい要件です。

具体的には、下記の制度を指します。

(1)伴走支援型特別保証(コロナ借換保証)
(2)コロナ経営改善サポート保証
(3)新型コロナウイルス感染症特別貸付
(4)生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
(5)新型コロナ対策資本性劣後ローン
(6)生活衛生新型コロナ対策資本性劣後ローン
(7)[新型コロナ関連]マル経融資
(8)[新型コロナ関連]生活衛生改善貸付
(9)[新型コロナ関連]沖縄雇用・経営基盤強化資金
【出典:事業再構築補助金12回公募 公募要項


2-1. コロナ回復加速化枠(通常類型)|補助上限額と補助率

事業再構築12回公募 コロナ回復加速化枠(通常類型)補助上限額と補助率の表

2-2. コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)|概要とポイント

最低賃金類型は、11回公募までの「最低賃金枠」のスライド類型となり、条件も一部緩和されています。

必須要件は下記のとおりです。

  1. 付加価値額の年平均成長率は3.0%以上
  2. 【コロナ借換要件→任意要件】コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること※
  3. 【最低賃金要件】2022 年 10 月から 2023 年9月までの間で、3 か月以上最低賃金+50 円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること

💡【コロナ借換要件】は、任意要件ですが、満たさない場合は、補助率が引き下げられるので注意が必要です。

💡【最低賃金要件】は前回公募の+30円から+50円以内へ緩和されました。

💡【最低賃金要件】の全従業員10%以上は、小数点以下を繰り上げて算出します。

  例えば、

全従業員が25人の場合、

25×10%=2.5人

→繰り上げ算出なので、要件を満たすには3人以上が2022 年 10 月から 2023 年9月までの間で、3 か月以上最低賃金+50 円以内で雇われている必要があります。

事業再構築12回公募 コロナ回復加速化枠(最低賃金類型の全従業員の考え方 図)

⚠ 従業員数から役員は除きます
⚠ 2022 年 10 月から 2023 年9月までの最低賃金と比較してください
⚠ 現在の最低賃金と異なる場合があるため、注意が必要です


2-2. コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)|補助上限額と補助率

事業再構築12回公募 コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)補助上限額と補助率の表

💡【コロナ借換要件】を満たさない場合は、補助率が()内へ引き下がります


本枠は、国内サプライチェーンの強靱化の観点から、ポストコロナに対応した事業再構築をこれから行う事業者への支援を重点化しています。

要件は下記のとおりです。

  • 付加価値額の年平均成長率は5.0%以上
  • 取引先から国内での生産(増産)要請があること(事業完了後、具体的な商談が進む予定があるもの)
  • 取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していること→こちらのリストから確認できます
  • 下記の要件をいずれも満たしていること
    ⑴経済産業省が公開するDX推進指標を活用し、自己診断を実施し、結果を独立行政法人情報処理推進機構(IPA)に対して提出していること。
    ⑵IPAが実施する「SECURITY ACTION」の「★★ 二つ星」の宣言を行っていること。
  • 下記の要件をいずれも満たしていること
     ⑴交付決定時点で、設備投資する事業場内最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高いこと。ただし、新規立地の場合は、 当該新事業場内最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高くなる雇用計画を示すこと。
     ⑵事業終了後、事業年度から3~5 年の事業計画期間終了までの間に給与支給総額を年平均成長率2%以上増加させる取 組であること
  • 「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトにて、宣言を公表していること。

要件は他枠と比較して厳しいですが、補助額が一番大きい枠となっています。

事業再構築12回公募 サプライチェーン強靭化枠 補助上限額と補助率の表

補助対象経費は下記のとおりです。

  • 建物費
    💡建物の建設・改修、建物の撤去、賃貸物件等の原状回復、貸し工場・貸店舗等の一時移転※新築については必要性が認められた場合に限る
  • 機械装置費・システム構築費
  • 技術導入費
  • 専門家経費
  • 運搬費
  • クラウドサービス利用費
  • 外注費
  • 知的財産権等関連経費
  • 広告宣伝・販売促進費
  • 研修費(補助対象経費総額の1/3まで)
  • 廃業費(産業構造転換枠のみ)
    ※一部の経費には制限あり

【補助対象外経費の例】

  • 補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費
  • 不動産、株式、自動車等車両、汎用品(パソコン、スマートフォン、家具等)の購入費
  • フランチャイズ加盟料、販売・レンタルする商品、消耗品費、光熱水費、通信費 等

事業再構築12回公募 採択後の流れ

💡補助金額が大きい方がいい
💡成長分野への再構築に挑戦したい
→成長分野進出枠

💡今なおコロナの影響を受けている
💡コロナ借換要件に該当
💡補助金額はそこそこでいい
→コロナ回復加速化枠(通常類型)

💡最低賃金+50円以内の方が全従業員の10%以上在籍している
💡補助金額が小さくても受かりやすさを重視したい
→コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)


事業再構築補助金で取り組む事業は、下記の6つの類型のいずれかに該当する必要があります。

事業再構築12回公募 事業再構築の指針の概要

詳細は下表のとおりです。

事業再構築12回公募 事業再構築の指針、類型

類型別の要件

事業再構築12回公募 事業再構築の類型の要件

事業再構築補助金12回公募では、下記のような条件を満たすことで、審査点が加点されます。

加点項目が多いほど採択の可能性が高まるので、積極的に加点項目を実施することをおすすめします。

経営ビューイング株式会社では、申請書作成支援の一貫として、加点項目のサポートも実施しているので、お気軽にご相談ください。(お問い合わせフォームはこちら


事業再構築補助金12回公募の審査項目について、要点を公募要項から抜粋しました。

①補助対象事業としての適格性

  • 各枠・類型の必須要件を満たしているか(付加価値額の成長率など)
  • 事業再構築の指針(6つの類型)に沿った取り組みであるか

②新規事業の有望度

  • 補助事業で取り組む新規事業が、自社がアプローチ可能な範囲の中で、継続的に売上・利益を確保できるだけの規模を有しているか。成長が見込まれる市場か
  • 補助事業で取り組む新規事業が、自社にとって参入可能な事業であるか
    →免許・許認可などの制度的に参入可能か
    →ビジネスモデル上調達先の変更が起こりにくい事業ではないか
  • 競合分析を実施した上で、顧客ニーズを基に、競合他社と比較して、自社に明確な優位性を確立する差別化が可能
    →代替製品などを含め、競合を網羅的に調査しているか
    →比較する競合は適切か
    →顧客が商品やサービスの購入を決める際に重視する要素や判断基準は明らかか
    →自社が参入して、顧客が商品やサービスの購入を決める際に重視する要素や判断基準を充足できるか
    →自社の優位性が、容易に模倣可能なもの(導入する機械装置そのもの、営業時間等)となっていないか

③事業の実現可能性

  • 事業化にいたる遂行スケジュールが妥当か
  • 中長期での補助事業の課題と解決方法が明確で妥当か
  • 財務状況、資金調達などが妥当か
  • 補助事業実施体制が妥当か、人員を確保できているか

④公的補助の必要性

  • 川上・川下への経済波及効果が大きい事業や社会的インフラを担う事業、新たな雇用を生み出す事業など、国が補助する積極的な理由がある事業はより高く評価
  • 費用対効果(補助金の投入額に対して増額が想定される付加価値額の規模、生産性の向上、その実現性、事業の継続可能性等)が高いか
  • 先端的なデジタル技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、地域やサプライチェーンのイノベーションに貢献し得る事業か
  • ポストコロナ時代の経済社会の変化に対応した、感染症等の危機に強い事業になっているか
  • 国からの補助の必要性が高いか

⑤政策点

  • ポストコロナ時代の経済社会の変化に伴い、今後より生産性の向上が見込まれる分野に大胆に事業再構築を図ることを通じて、日本経済の構造転換を促すことに資するか
  • 先端的なデジタル技術の活用、低炭素技術の活用、経済社会にとって特に重要な技術の活用等を通じて、我が国の経済成長を牽引し得るか
  • 新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えて V 字回復を達成するために有効な投資内容となっているか
  • ニッチ分野において、適切なマーケティング、独自性の高い製品・サービス開発、厳格な品質管理などにより差別化を行い、グローバル市場でもトップの地位を築く潜在性を有しているか
  • 地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等に対する経済的波及効果を及ぼすことにより、雇用の創出や地域の経済成長(大規模災害からの復興等を含む)を牽引する事業となることが期待できるか

(口頭審査)

一定の審査基準を満たした事業者のなかから必要に応じて、オンラインによる口頭審査が実施される場合があります。


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