先端設備導入計画とは、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
計画の認定を受けた場合、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
先端設備導入計画は令和5年度から改正され、賃上げなどの要件を満たすと特例率でより減税効果が得られるようになりました。
法人税の減税などが適応される経営力向上計画とあわせて、中小企業の方で新たに設備導入をした場合はぜひ活用いただきたい制度です。
本記事では先端設備導入計画について
について解説していきます。
私共、経営ビューイングでは随時ご相談を承っています。
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先端設備導入計画の最大のメリットは、設備の固定資産税の減税措置を受けられることです:
減税措置以外にも、民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。
「先端設備等導入計画」は、中小企業者が①設備投資を通じて②一定期間内に、③労働生産性を、④一定程度向上させるための計画です。
加えて、認定支援機関の確認を受け、計画が⑤投資利益率が5%以上となることが見込まれる必要があります。
💡①導入できる設備は?
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
※市町村で異なる場合があります。
💡②一定期間とは?
3、4、または5年間(市町村が定めた期間)
💡③労働生産性とは?
💡④一程度向上とは?
直近の事業年度末と比較して、労働生産性が年平均3%以上向上すること
💡⑤投資利益率とは?
上記の要件を満たす計画を策定する必要があります。
また、この計画は市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。
💡ほとんどの市町村が同意を受けていますが、制度の活用を検討している方はまず、「自分の市町村 先端設備導入計画」でウェブ検索し、ご自身の市町村で「導入促進基本計画」の同意を受けているかをご確認ください。
私共、経営ビューイング株式会社は認定支援機関として、これまで多くの事業者様に減税制度の導入サポートをさせて頂きました。
忙し事業者様のために設備導入計画の事業内容の検討から申請までサポートしております。
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先端設備導入計画は機械を設置する市町村へ郵送提出する必要があります。
中小企業者、認定支援機関、市町村間の手続きの流れは下図の通りです。
出典:先端設備導入計画の手引き
先端設備導入計画の申請には認定支援機関の協力(確認書)が必要であるため、私共や金融機関等の外部専門家の協力が必要です。
⚠認定支援機関が事前に確認した計画でなければ、制度に申請することができません
経営ビューイング株式会社は認定支援機関として、先端設備導入計画とあわせて法人税の減税などが受けられる経営力向上計画の適応サポートも行っています。
(経営力向上計画については、こちらの記事で解説しています)
弊社ではこれまで数多くの中小企業様の先端設備導入計画の作成・申請を支援してきた実績があります。
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