経営力向上計画とは設備投資、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上など、自社の経営力を向上するために実施する計画です。
計画の認定を受けた場合、事業者は法人税の減税や金融の支援等を受けることができます
固定資産税の減税が受けられる先端設備導入計画とあわせて、中小企業の方で新たに設備導入をする場合は、ぜひ活用いただきたい制度です。
本記事では経営力向上計画について
について解説していきます。
経営ビューイングでは随時ご相談を承っています。
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経営力向上計画の減税のメリットは次の通りです:
【💡留意点】
「法人税の減税」の場合…
決算で損失がでており法人税が課税されてない場合はメリットがございません
「即時償却」の場合…
機械の減価償却費を通常の8年かけて少しずつ償却するか、1年で一気に全て償却するかのみの違いのため、8年後を考えると同じになります。
青色申告書を提出する中小企業者等が、①指定期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき②一定の設備を新規取得等して③指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。
💡①指定期間内とは?
平成29年4月1日から令和7年3月31日までの期間
💡一定の設備とは?
【対象設備は下記のとおりです】
💡指定事業とは?
製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、採石業、砂利採取業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ、その他これらに類する事業を除きます。)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、損害保険代理業、不動産業、情報通信業、駐車場業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、教育、学習支援業、医療、福祉業、協同組合(他に分類されないもの)、サービス業(他に分類されないもの)
※電気業、水道業、鉄道業、航空運輸業、銀行業、娯楽業(映画業を除く)等は対象になりません。
経営力向上計画は電子申請するため、申請内容はパソコン画面上で入力する必要があります。
主な入力内容は以下の通りです。
※💡「4.経営力向上の内容」については、自社の事業分野に対応する事業分野別指針を確認し(例:製造業なら製造業、建設業なら建設業の指針を確認し)、その指針の内容を踏まえて内容を考える必要があります。
事業分野別指針はこちらから確認できます。
私共、経営ビューイング株式会社は認定支援機関として、これまで多くの事業者様に減税制度の導入サポートをさせて頂きました。
忙しい事業社様のために設備導入計画の事業内容の検討から申請までサポートしております。
随時ご相談を承っておりますので、お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
経営力向上計画で税制措置を受けたい場合、計画申請時に工業会証明書が必要になります。
工業会証明書とは、新たに導入する設備が、旧モデルと比較して生産性向上に資するものの指標(生産効率、制度、エネルギー効率など)が年平均1%以上向上していることを証明するものです。
設備メーカーに証明書発行を依頼することで、設備メーカーを通じて工業会等から証明書を発行してもらえます(下図参照)。
※発行までには数日から2カ月程度かかるため、事前に工業会等に確認することをおすすめします。
経営力向上計画は、「経営力向上計画申請プラットフォーム」から電子申請で行います。
※電子申請のさいにはGビズIDプライムの登録が必要です。登録には2~3週間かかるので、お早目の取得をおすすめします。
基本的に機械納品までに認定を受けてください。
設備を取得した後の申請の場合は、設備取得日から60日以内に認定を取る必要があります。
経営力向上計画の申請は、認定支援機関に支援を依頼することができます。
経営ビューイング株式会社は認定支援機関なので、経営力向上計画とあわせて、設備の固定資産税を軽減できる先端設備導入計画の適応サポートも行っています。
(先端設備導入計画は、認定支援機関の協力が必要な減税措置です。詳細はこちらの記事から)
私共は、これまで数多くの中小企業様の減税措置の適応支援してきた実績があります。
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