
2026年6月29日より第1回の公募がスタートした「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」は、中小企業等が行う、技術的革新性のある製品・サービスの開発や既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出、海外市場開拓(輸出)に向けた国内の輸出体制の強化に係る設備投資等を支援する新しい補助金制度です。
本記事では、「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」の3つの応募枠の特徴や、新たに対象となった補助対象経費の詳細に加え、審査・採択のポイントについて、公式資料および再編前の「ものづくり補助金」における当社の採択支援実績を踏まえながら、分かりやすく解説します。
なお、本補助金制度は2026年に新設され、第1回公募が実施されている段階です。そのため、実際の採択傾向や審査結果については十分なデータが蓄積されていません。今後、公募結果や運用状況が明らかになり次第、本記事でも最新情報を随時更新していきます。これから設備投資や新規事業を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
経営ビューイングでは認定支援機関として豊富な実績とノウハウで、事業計画策定から申請手続き、採択後のアフターサポートまで一貫した支援を行なっています。
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中小企業等が行う、技術的革新性のある製品・サービスの開発や既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出、海外市場開拓(輸出)に向けた国内の輸出体制の強化を後押しすることで、中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを目的とした補助金制度です。
【💡ポイント】設備投資をすることで達成できる付加価値向上の成長ストーリーが必須となります。こちらについては後述します。
※①②以外の経費は、総額で500万円(税抜き)までが補助上限額(※公募要領等の詳細規定に準ずる)
本補助金制度は、自社の成長段階にあわせて「新たな製品・サービスの開発」や、「新市場への進出」のための設備投資を支援する制度です。自社の事業をさらに発展させたい企業にとって、成長の後押しとなる3つの「補助対象事業枠」が用意されています。
それぞれの特徴を下表にまとめました。
| 枠 | 特徴 | ポイント |
|---|---|---|
| 革新的新製品・サービス枠(旧もの補助) | ※新製品や新サービスの提供が必須 自社の既存の強みや技術を活かし、これまで製造したことのない新製品の開発や、AI・最新設備を導入してサービスの提供プロセスを高度化する時に最適です。 既存の製品・サービスの生産等のプロセスについて改善・向上を図る事業は補助対象外です。 | 単なる既存設備の更新や、生産性向上のみのストーリーでは応募不可です。 個の枠のみ「広告宣伝・販売促進費」も対象になります。 |
| 新事業進出枠(旧事業再構築補助金) | ※既存事業とは異なる新市場・分野への進出が必須 の大幅な事業転換を図る際の専用枠です。 ①これまで製造したことのない新製品の開発であり、 ②かつ、事業で製造する製品等を訴求する市場が、現在の事業と異なる新たな市場であることが必須です。 | この枠のみ、専用の工場改修などの「建物費」や「原材料費」も対象になります。 |
| グローバル枠 | ①海外市場開拓(輸出)に向けた「国内」の輸出体制強化が対象。 ②かつ事業により製造等する製品 等の属する市場が、事業者にとって、新たな海外市場であることが必須 | 海外への直接投資ではなく国内拠点向けです。 |
各枠では従業員規模により補助上限額が細かく設定されています。

※「賃上げ特例適用時」の補助上限額は、賃上げ特例の要件を満たし、適用を受ける事業者の場合となります。
※地域別最低賃金引上げ特例の適用による補助率の引上げを受ける事業者の場合、括弧内の補助率を適用。

※「賃上げ特例適用時」の補助上限額は、賃上げ特例の要件を満たし、適用を受ける事業者の場合となります。
※地域別最低賃金引上げ特例の適用による補助率の引上げを受ける事業者の場合、括弧内の補助率を適用。

※「賃上げ特例適用時」の補助上限額は、賃上げ特例の要件を満たし、適用を受ける事業者の場合となります。
どの申請枠を選択する場合でも、補助事業終了後3~5年の事業計画において、下記の要件のすべてを満たす必要があります。
目標未達の場合は、補助金の一部または全額の返還義務が生じる場合があるので、ご注意ください。
補助事業実施後は下記の要件を満たす必要があります。
借入を伴う場合、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていること。
💡自己資金のみで実施する場合は本要件(確認書の提出)は不要です。
追加要件を満たすことで、補助上限枠を増やすことが可能です。こちらについても、未達の場合は補助返還義務が発生します。
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、以下の要件をいずれも満たすこと
追加要件を満たすことで、補助率の優遇を受けることができます。こちらについても、未達の場合は補助返還義務が発生します。なお、小規模事業者、再生事業者及びグローバル枠で申請する事業者はすでに補助率が2/3で優遇されているので、利用できません。
2024年10月から2025年9月までの間で、「当該期間における地域別最低賃金以上~2025年度改定の地域別最低賃金未満」で雇用している従業員が全従業員の30%以上である月が3か月以上あること。
事業化に必要不可欠な資産(有形無形)への投資であることが大前提です。一過性の経費が大半を占める計画は対象外となります。
申請枠ごとに、以下の経費が「必ず」含まれている必要があります。なお、単なる既存設備の置き換えや、汎用性の高いPC・タブレット等は対象外です。
新制度への統合に伴い、以下の経費が対象として明記されました。
本補助事業は、中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを目的としているため、事業実施後の付加価値向上・企業の成長ストーリーが明確であることが重要です。
高付加価性とは、「補助事業で取り組む事業の内容が、同一のジャンル・分野の中で、高水準の高付加価値化を図るものであるか」であり、審査の対象となります。
訴求する市場に既にある一般的な製品の付加価値や相場価格と比較して、自社が製造等する新製品等の強みを明確にし、高水準の高付加価値化・高価格化を図るものであることを証明することが必要です。
イメージとして下記の事例が公式サイトにて公開されています。「技術的差別性」「選好性」「高価格でも選ばれる価格優位性」「代替困難」などがキーワードとして挙げられています。

下記は公募要項に記載されている計画書作成時のポイントから抜粋したものです。
枠別のポイントは下記の通りです
必須要件に関するポイント
本事業の実施により達成する「付加価値額目標値、1 人当たり給与支給総額目標値、事業場内最低賃金目標値(特例の適用を申請する場合は特例 1 人当たり給与支給総額目標値、特例事業場内最低賃金目標値)の算出については、算出根拠を具体的に示すること⇒本事業計画で示された数値は、補助事業終了後も、毎年度の事業化状況等報告等において達成状況の確認を行います。
| 第1回公募締め切り | 9月30日の締切 |
| 採択発表 | 2026年12月下旬予定 |
| 補助事業実施期間 | 革新的新製品・サービス枠:交付決定日から10カ月以内 新事業進出枠・グローバル枠:交付決定日から14カ月以内 |
「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」は、新サービス・新製品の開発や新事業への進出を後押しする補助金制度です。従来の制度が再編されたことにより、補助対象となる経費の幅が広がり、要件などにも変更があるため、これまで「ものづくり補助金」を活用したことがある企業も、公募要領を改めて確認することが重要です。
新しい制度であるため、現時点では採択傾向などは十分に明らかになっていません。しかし、付加価値の向上や賃上げ要件など制度の目的や要件を正しく理解し、自社の事業計画を具体的かつ実現性のある内容にまとめることが、採択に向けた第一歩となります。
「自社が対象になるか知りたい」「どの枠で申請できるのか相談したい」といったご質問も歓迎しておりますので、お気軽にご相談ください。
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