
近年、多くの補助金において「賃上げ要件」が必須または加点項目として組み込まれています。
しかし、
といったご相談を多くいただきます。
実際、賃上げ要件は正しく理解しないまま申請すると、採択後に大きなリスクとなる可能性がある重要なポイントです。
本記事では、
について、わかりやすく解説します。
経営ビューイングでは認定支援機関として豊富な実績とノウハウで、事業計画策定から申請手続き、採択後のアフターサポートまで一貫した支援を行なっています。
ご相談も受け付けておりますのでお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
目次
補助金の賃上げ要件は主に下記の2つです。
①「給与支給額の増加」
👉給与支給総額を年平均〇%以上増加させる(※補助金によって1.5%〜3%など条件は異なります)
②「最低賃金の引き上げ」
👉 地域別最低賃金+一定額以上にする(例:+30円、+40円、+50円以上など)
それぞれの意味や、補助金の申請において共通してよく見られる要件を解説していきます。
給与支給総額とは、従業員に支払う給与・賞与などの総額を指します。
含まれるものは、決算書の販管費や製造原価報告書のうち、
です。
なお、「役員報酬」と別で給与支給額を計算する場合もあるので、要件の確認が必須です。
最低賃金要件は、“一番低い時給の従業員”が基準になります。
✔ 例:
👉 必要な最低賃金:1,256円以上となります。
最低賃金を証明するさいには賃金台帳などの提出が必要となるので、事前の準備も必要です。
給与支給額や最低賃金額の引き上げに関してよくある質問をまとめました。
給与支給総額は、正社員、パート、アルバイトを含めた総額で計算されることが多く、全従業員ベースでの賃上げが必要になります。
原則として含まれないケースが多いです。多くの補助金では、従業員への給与(労務対価)を対象としているため、役員報酬は対象外とされることが一般的です。ただし、制度ごとに定義が異なるため、必ず公募要領で確認が必要です。
多くの補助金では未達成の場合、原則として補助金の一部または全額返還の規定が設けられています。ただし、付加価値額の達成状況やその他の指標の達成状況などに応じて、返還額が調整されるケースもあります。そのため、必ず各補助金の公募要領を確認することが重要です。
多くの補助金では事業計画期間が3年、5年など設定されており、その機関中には継続的な賃上げが必要となります。
継続的で安定的な賃上げが前提ですので、一時的な賞与の増額や年1回だけの調整では要件の趣旨を満たさないと判断される可能性があります。特に審査や事後確認では、毎月の給与ベースの引き上げが重視される傾向があります。
原則としてNGです。最低賃金要件は、事業場内で最も低い賃金の従業員が基準になります。そのため、一部だけ引き上げ、特定の従業員のみ対応では不十分となる可能性があります。
原則として補助事業実施後、年度単位または事業計画期間で評価されます。補助金の申請時に作成した計画表に沿って実施していきます。
補助金の賃上げ要件では、設定した賃上げ目標を従業員へ表明することが求められる場合があります。
例えば、
といった目標を設定した場合、その内容を社内に明示することが要件となるケースがあります。
補助金における賃上げは、単なる数値目標ではなく“実行する意思”が重視される要件です。
そのため、
ではなく、従業員に対して正式に方針を示すことが求められています。
表明のタイミングは補助金ごとに異なりますが、一般的には交付決定前または事業開始前までに実施する必要があります。
また、表明方法としては以下のような形式が想定されます。
後から確認できる形で残すことが重要です。
補助金における賃上げ要件は、単なる条件ではなく、事業計画の前提となる重要な要素です。
特に近年は、給与支給総額の増加、最低賃金の引き上げ、従業員への表明などが求められ、制度の要件は年々厳格化しています。
また、
といった点から、正しく理解せずに申請すると大きなリスクにつながる可能性があります。そのため、無理のない数値設定、制度ごとの要件確認やスケジュールを踏まえた計画設計が非常に重要です。
経営ビューイングでは、認定支援機関として豊富な実績とノウハウで、
まで一貫してサポートしております。
ご相談も受け付けておりますので、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。